9915.02.05
この節の米国注2に規定する物品 > コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ホンジュラス又はニカラグア産のもの > 0201.10.50, 0201.20.80, 0201.30.80, 0202.10.50, 0202.20.80 又は 0202.30.80号に規定する物品 > この節の米国注4に定める数量制限に従うもの
Subject to the quantitative limits specified in U.S. note 4 to this subchapter
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第99章:暫定法令、貿易協定法令による一時的変更、農業調整法第22条に基づく追加輸入制限
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 記載なし(空欄)
- 特別税率(Special)
- 無税 (P+)Free (P+)
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 参考日本語訳
この節の米国注2に規定する物品
Goods described in U.S. note 2 to this subchapter:
- 参考日本語訳
コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ホンジュラス又はニカラグア産のもの
Of Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Honduras or Nicaragua:
- 参考日本語訳
0201.10.50, 0201.20.80, 0201.30.80, 0202.10.50, 0202.20.80 又は 0202.30.80号に規定する物品
Goods provided for in subheading 0201.10.50, 0201.20.80, 0201.30.80, 0202.10.50, 0202.20.80 or 0202.30.80:
- 9915.02.05参考日本語訳
この節の米国注2に規定する物品 > コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ホンジュラス又はニカラグア産のもの > 0201.10.50, 0201.20.80, 0201.30.80, 0202.10.50, 0202.20.80 又は 0202.30.80号に規定する物品 > この節の米国注4に定める数量制限に従うもの
Subject to the quantitative limits specified in U.S. note 4 to this subchapter