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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 8桁

9915.12.05

2026年 第21次改訂
参考日本語訳(AI生成)

この節の米国注2に規定する物品 > エルサルバドル又はニカラグア産のもの > 1202.30.80, 1202.41.80, 1202.42.80, 2008.11.35 又は 2008.11.60号に規定する物品 > この節の米国注12(a)に定める数量制限に従うもの

Subject to the quantitative limits specified in U.S. note 12(a) to this subchapter

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳(AI生成)です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第99章:暫定法令、貿易協定法令による一時的変更、農業調整法第22条に基づく追加輸入制限

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
無税 (P+)Free (P+)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 参考日本語訳(AI生成)

    この節の米国注2に規定する物品

    Goods described in U.S. note 2 to this subchapter:

  2. 参考日本語訳(AI生成)

    エルサルバドル又はニカラグア産のもの

    Of El Salvador or Nicaragua:

  3. 参考日本語訳(AI生成)

    1202.30.80, 1202.41.80, 1202.42.80, 2008.11.35 又は 2008.11.60号に規定する物品

    Goods provided for in subheading 1202.30.80, 1202.41.80, 1202.42.80, 2008.11.35 or 2008.11.60:

  4. 9915.12.05
    参考日本語訳(AI生成)

    この節の米国注2に規定する物品 > エルサルバドル又はニカラグア産のもの > 1202.30.80, 1202.41.80, 1202.42.80, 2008.11.35 又は 2008.11.60号に規定する物品 > この節の米国注12(a)に定める数量制限に従うもの

    Subject to the quantitative limits specified in U.S. note 12(a) to this subchapter

このコードの変更履歴

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)