9919.61.02
6111.20.60号に規定する乳幼児用ソックス及びブーティー
分類の条件を見る
関税率表の一般注35に基づくパナマ産品 > 6111.20.60, 6111.30.50, 又は 6111.90.50号に規定する物品 > 6111.20.60号に規定する乳幼児用ソックス及びブーティー
Babiesʼ socks and booties provided for in subheading 6111.20.60 .
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第99章:暫定法令、貿易協定法令による一時的変更、農業調整法第22条に基づく追加輸入制限
関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 記載なし(空欄)
- 特別税率(Special)
- 無税 (PA)Free (PA)
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 参考日本語訳
関税率表の一般注35に基づくパナマ産品
Goods of Panama, under the terms of general note 35 to the tariff schedule:
- 参考日本語訳
6111.20.60, 6111.30.50, 又は 6111.90.50号に規定する物品
Goods provided for in subheadings 6111.20.60, 6111.30.50, or 6111.90.50:
- 9919.61.02参考日本語訳
6111.20.60号に規定する乳幼児用ソックス及びブーティー
分類の条件を見る
関税率表の一般注35に基づくパナマ産品 > 6111.20.60, 6111.30.50, 又は 6111.90.50号に規定する物品 > 6111.20.60号に規定する乳幼児用ソックス及びブーティー
Babiesʼ socks and booties provided for in subheading 6111.20.60 .