USITC · 2026-21
HTS 210690
その他
Other:
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他の項に該当しない調製食料品 > その他
日本語は案内用の参考訳・要約です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。
下位の分類 42件
- 2106900300関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品 > その他 > 第0402.10号、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品(バター脂肪分が全重量の5.5%以下で、砂糖などの他の成分と混合したものに限る)で、その混合物の乳固形分が全重量の16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入時と同じ形態及び包装で小売消費者に販売するために調製されていないもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 2106900600第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 第0402.10号、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品(バター脂肪分が全重量の5.5%以下で、砂糖などの他の成分と混合したものに限る)で、その混合物の乳固形分が全重量の16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入時と同じ形態及び包装で小売消費者に販売するために調製されていないもの > 第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 2106900900その他Other
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品 > その他 > 第0402.10号、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品(バター脂肪分が全重量の5.5%以下で、砂糖などの他の成分と混合したものに限る)で、その混合物の乳固形分が全重量の16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入時と同じ形態及び包装で小売消費者に販売するために調製されていないもの > その他
- 2106901200アルコール分が重量比で20%以下のものContaining not over 20 percent of alcohol by weight
分類の条件・出典
他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 飲料の製造に使用する種類の複合アルコール調製品(アルコール分が容量比で0.5%を超えるもの) > アルコール分が重量比で20%以下のもの
- 2106901500アルコール分が重量比で20%を超え50%以下のものContaining over 20 percent but not over 50 percent of alcohol by weight
分類の条件・出典
他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 飲料の製造に使用する種類の複合アルコール調製品(アルコール分が容量比で0.5%を超えるもの) > アルコール分が重量比で20%を超え50%以下のもの
- 2106901800重量で50%を超えるアルコールを含有するものContaining over 50 percent of alcohol by weight
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 飲料の製造に使用する種類の複合アルコール調製品(アルコール分が容量比で0.5%を超えるもの) > 重量で50%を超えるアルコールを含有するもの
- 2106902200関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > バター代用品(液状であるか固形状であるかを問わない。)で、重量の15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するもの: > 重量の10%を超える乳固形分を含有するもの: > 重量の45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 2106902400第4章の追加米国注14に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 14 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量の15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > 重量の10%を超える乳固形分を含有するもの: > 重量の45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > 第4章の追加米国注14に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 2106902600その他Other
分類の条件・出典
他の項に該当しない食品調製品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量で15%を超えるバター又は乳由来のその他の油脂を含有するバター代用品: > 重量で10%を超える乳固形分を含有するもの: > 重量で45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > その他
- 2106902800その他Other
分類の条件・出典
他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量の15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > 重量の10%を超える乳固形分を含有するもの: > その他
- 2106903200関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量で15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > その他 > 重量で45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 2106903400第4章の追加米国注14に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 14 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量で15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > その他 > 重量で45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > 第4章の追加米国注14に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 2106903600その他Other
分類の条件・出典
他の項に該当しない食品調製品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量で15%を超えるバター又は乳から得た他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > その他 > 重量で45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > その他
- 2106903800その他Other
分類の条件・出典
他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量の15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > その他 > その他
- 2106903900人工甘味料入り咳止めドロップArtificially sweetened cough drops
分類の条件・出典
他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 人工甘味料入り咳止めドロップ
- 2106904200関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 甘しゃ糖又はてん菜糖から得たシロップ(着色料を添加し、香味料は添加していないもの) > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 2106904400第17類の追加米国注5に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 5 to chapter 17 andentered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 甘しゃ糖又はてん菜糖から得たシロップ(着色料を添加し、香味料は添加していないもの) > 第17類の追加米国注5に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 2106904600その他Other
分類の条件・出典
他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 甘しゃ糖又はてん菜糖から得たシロップ(着色料を添加し、香味料は添加していないもの) > その他
- 2106904800オレンジジュースOrange juice
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > ビタミン又はミネラルを添加した果実又は野菜のジュース: > オレンジジュース
- 2106905200単一の果実又は野菜のジュースJuice of any single fruit or vegetable
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > ビタミン又はミネラルを強化した果実又は野菜のジュース: > その他 > 単一の果実又は野菜のジュース
- 2106905400ジュースの混合物Mixtures of juices
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > ビタミン又はミネラルを添加した果実又は野菜のジュース: > その他 > ジュースの混合物
- 21069058ゼラチン製のものOf gelatin
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > ゼラチン製のもの
- 2106906200関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 2106906400第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を10重量パーセントを超えて含有するもの > その他のもの、第4章の追加米国注1に記載の乳製品: > 第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 2106906600その他Other
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他のもので、第4類の米国追加注1に記載する乳製品 > その他
- 2106906800第17章の米国追加注釈9に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 9 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない食品の調製品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他 > 第17章の米国追加注釈4に記載の混合シロップ: > 第17章の米国追加注釈9に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 2106907200その他Other
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の米国追加注4に記載する混合シロップ > その他
- 2106907400第17類の追加米国注7に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 7 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の追加米国注2に記載された、乾燥重量で65%を超える糖分を含有する物品: > 第17類の追加米国注7に記載され、その規定に従って輸入されるもの
- 2106907600その他Other
分類の条件・出典
他の項に該当しない食品調製品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他 > 第17章の追加米国注2に記載する糖類を乾燥重量で65%を超えて含有する物品: > その他
- 2106907800第17類の追加米国注釈8に記載され、その規定に従って輸入されるものDescribed in additional U.S. note 8 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の追加米国注釈3に記載された、乾燥重量で10%を超える糖分を含有する物品: > 第17類の追加米国注釈8に記載され、その規定に従って輸入されるもの