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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

2106.90.74.00

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の追加米国注2に記載された、乾燥重量で65%を超える糖分を含有する物品: > 第17類の追加米国注7に記載され、その規定に従って輸入されるもの

Described in additional U.S. note 7 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第21章:その他の調製食料品

関税率表の記載

一般税率(General)
10%
特別税率(Special)
無税 (CO,KR,OM,PA,PE,S)Free (CO,KR,OM,PA,PE,S)
第2欄税率(Column 2)
20%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 2106
    参考日本語訳

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品:

    Food preparations not elsewhere specified or included:

  2. 2106.90
    参考日本語訳

    他の項に該当しない調製食料品 > その他

    Other:

  3. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  4. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  5. 参考日本語訳

    乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの

    Containing over 10 percent by weight of milk solids

  6. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  7. 参考日本語訳

    第17類の追加米国注2に記載された、乾燥重量で65%を超える糖分を含有する物品:

    Articles containing over 65 percent by dry weight of sugar described in additional U.S. note 2 to chapter 17:

  8. 2106.90.74.00
    参考日本語訳

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の追加米国注2に記載された、乾燥重量で65%を超える糖分を含有する物品: > 第17類の追加米国注7に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 7 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

同じ見出しの関連コード

  • 2106.10.00.00
    参考日本語訳

    他の項に該当しない調製食料品: > たんぱく質濃縮物及びテクスチャードたんぱく質物質

    Protein concentrates and textured protein substances

  • 2106.90.03.00
    参考日本語訳

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > 第0402.10項、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品で、重量比でバター脂肪分が5.5%以下であり、砂糖を含むがこれに限定されない他の成分と混合したものであって、その混合物が重量比で乳固形分16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入された際の同一の形態及び包装で小売消費者への販売用に調製されていないもの: > 関税率表の一般注釈15に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.06.00
    参考日本語訳

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 第0402.10項、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品で、重量比でバター脂肪分が5.5%以下であり、砂糖を含むがこれに限定されない他の成分と混合したものであって、その混合物が重量比で乳固形分16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入された際の同一の形態及び包装で小売消費者への販売用に調製されていないもの: > 第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.09.00
    参考日本語訳

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > 第0402.10項、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品で、重量比でバター脂肪分が5.5%以下であり、砂糖を含むがこれに限定されない他の成分と混合したものであって、その混合物が重量比で乳固形分16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入された際の同一の形態及び包装で小売消費者への販売用に調製されていないもの: > その他

    Other

  • 2106.90.12.00
    参考日本語訳

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > アルコール分が容量比で0.5%を超える、飲料の製造に使用する種類の複合アルコール製剤: > アルコール分が重量比で20%以下のもの

    Containing not over 20 percent of alcohol by weight

  • 2106.90.15.00
    参考日本語訳

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 飲料の製造用に供する種類のアルコール分が容量比で0.5%を超える複合アルコール調製品: > アルコール分が重量比で20%を超え50%以下のもの

    Containing over 20 percent but not over 50 percent of alcohol by weight

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

  1. 2026-122026-13公開日 2026-07-29
    参考日本語訳

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の追加米国注2に記載された、乾燥重量で65%を超える糖分を含有する物品: > 第17類の追加米国注7に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 7 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

    注記・その他属性の記載変更

    変更前 (2026-12)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [
        {
          "type": "endnote",
          "value": "See 9903.88.15. ",
          "columns": [
            "general"
          ]
        }
      ],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }

    変更後 (2026-13)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }
データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)