USITC · 2026-21
HTS 520100
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)
Cotton, not carded or combed:
日本語は案内用の参考訳・要約です。公式英語原文をもとにした分類の候補です。追加関税などを含む実効税率や、商品の分類の確定結果ではありません。
下位の分類 12件
- 5201000500硬い又は粗いもので、繊維長が19.05 mm未満(3/4インチ未満)のものHarsh or rough, having a staple length under 19.05 mm (3/4 inch)
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > 硬い又は粗いもので、繊維長が19.05 mm未満(3/4インチ未満)のもの
- 5201001200関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 5201001400この類の米国追加注5に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in additional U.S. note 5 to this chapter and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > その他 > この類の米国追加注5に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 5201001800その他Other
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > その他 > その他
- 5201002200関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 5201002400この類の米国追加注6に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in additional U.S. note 6 to this chapter and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > その他の硬い又は粗いもので、繊維長が29.36875 mm以上(1-5/32インチ以上)で白色のもの(劣化繊維の綿、グラボット及び綿の拾い集めくずを除く。) > この類の米国追加注6に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 5201002800その他Other
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > その他の硬い又は粗いもので、繊維長が29.36875 mm以上(1-5/32インチ以上)で白色のもの(劣化繊維の綿、グラボット及び綿の拾い集めくずを除く。) > その他
- 5201003400この類の米国追加注7に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in additional U.S. note 7 to this chapter and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > その他 > この類の米国追加注7に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 5201003800その他Other
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > その他 > その他
- 5201005500関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 5201006000この類の米国追加注8に記載し、その規定に従って輸入申告されるものDescribed in additional U.S. note 8 to this chapter and entered pursuant to its provisions
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの > この類の米国追加注8に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
- 5201008000その他Other
分類の条件・出典
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの > その他