参考日本語訳関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第52章:綿
- 一般税率(General)
- 1.5¢/kg
- 特別税率(Special)
- 無税 (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG)Free (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG)
- 第2欄税率(Column 2)
- 15.4¢/kg
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 5201.00
参考日本語訳実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)
Cotton, not carded or combed:
参考日本語訳繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの
Having a staple length of 34.925 mm (1-3/8 inches) or more:
- 5201.00.55.00
参考日本語訳関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
同じ見出しの関連コード
- 5201.00.05.00
参考日本語訳硬い又は粗いもので、繊維長が19.05 mm未満(3/4インチ未満)のもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > 硬い又は粗いもので、繊維長が19.05 mm未満(3/4インチ未満)のもの
Harsh or rough, having a staple length under 19.05 mm (3/4 inch)
- 5201.00.12.00
参考日本語訳関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.14.00
参考日本語訳この類の米国追加注5に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > その他 > この類の米国追加注5に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in additional U.S. note 5 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.18.00
参考日本語訳その他
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > その他 > その他
Other
- 5201.00.22.00
参考日本語訳関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.24.00
参考日本語訳この類の米国追加注6に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > その他の硬い又は粗いもので、繊維長が29.36875 mm以上(1-5/32インチ以上)で白色のもの(劣化繊維の綿、グラボット及び綿の拾い集めくずを除く。) > この類の米国追加注6に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in additional U.S. note 6 to this chapter and entered pursuant to its provisions
同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。
参考日本語訳関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
注記・その他属性の記載変更
変更前 (2026-12)
公式属性の値を表示
{
"superior": null,
"footnotes": [
{
"type": "endnote",
"value": "See 9903.88.03.",
"columns": [
"general"
]
}
],
"quotaQuantity": null,
"additionalDuties": null,
"addiitionalDuties": null
}変更後 (2026-13)
公式属性の値を表示
{
"superior": null,
"footnotes": [],
"quotaQuantity": null,
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"addiitionalDuties": null
}