4104.41.30.10変更数量単位の記載変更甲革
甲革
分類の条件を見る
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) > 乾燥状態(クラスト)のもの > フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット > その他 > 水牛 > 甲革
Upper leather
数量単位の記載変更
変更前 (2025-14)
変更後 (2025-15)