4107.91.70.40変更数量単位の記載変更手袋用及び衣類用のもの
手袋用及び衣類用のもの
分類の条件を見る
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第4114項の革を除く。) > その他のもの(サイドを含む。) > フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) > その他 > その他 > 装飾仕上げをしてないもの > 手袋用及び衣類用のもの
Glove and garment
数量単位の記載変更
変更前 (2025-14)
変更後 (2025-15)