6110.20.10.22変更数量単位の記載変更男子用又は少年用のもの(359)
男子用又は少年用のもの(359)
分類の条件を見る
セーター、プルオーバー、スウェットシャツ、ウエストコート(ベスト)その他これらに類する衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) > 綿製のもの > 亜麻繊維を重量で36%以上含有するもの > セーターベスト以外のベスト > 男子用又は少年用のもの(359)
Men's or boys' (359)
数量単位の記載変更
変更前 (2025-14)
変更後 (2025-15)