6115.10.15.20変更数量単位の記載変更羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
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パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧迫靴下(例えば、静脈瘤用ストッキング)及び底を付けていない履物を含み、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。): > 段階的圧迫靴下(例えば、静脈瘤用ストッキング): > その他の段階的圧迫パンティストッキング及びタイツ: > その他の紡織用繊維製のもの > 羊毛製又は繊獣毛製のもの(459)
Of wool or fine animal hair (459)
数量単位の記載変更
変更前 (2025-14)
変更後 (2025-15)