6115.99.14.10変更数量単位の記載変更羊毛又は繊獣毛の重量が23%以上のもの(432)
羊毛又は繊獣毛の重量が23%以上のもの(432)
分類の条件を見る
パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧力靴下(例えば、静脈瘤用ストッキング)及び底を付けていない履物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。): > その他 > その他の紡織用繊維製のもの: > 再生繊維又は半合成繊維製のもの > レース又は網を含むもの > 羊毛又は繊獣毛の重量が23%以上のもの(432)
Containing 23 percent or more by weight of wool or fine animal hair (432)
数量単位の記載変更
変更前 (2025-14)
変更後 (2025-15)