6907.30.10.11変更数量単位の記載変更立方体その他これに類するもので、最大の表面を一辺が30 cm以下の正方形内に収めることのできるもの
参考日本語訳
立方体その他これに類するもので、最大の表面を一辺が30 cm以下の正方形内に収めることのできるもの
分類の条件を見る
陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル、陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに仕上げ用の陶磁製品 > モザイクキューブその他これに類する物品(第6907.40号のものを除く。) > 施釉していないもの > その他 > 立方体その他これに類するもので、最大の表面を一辺が30 cm以下の正方形内に収めることのできるもの
Cubes and the like, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is 30cm or less
数量単位の記載変更
変更前 (2025-9)
m2
変更後 (2025-10)
m<sup>2</sup>