7004.20.20.10変更数量単位の記載変更厚さが5 mm未満のもの
厚さが5 mm未満のもの
分類の条件を見る
引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。) > 板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するものに限る。) > その他 > 長方形のもの > 厚さが5 mm未満のもの
Measuring less than 5 mm in thickness
数量単位の記載変更
変更前 (2025-14)
変更後 (2025-15)