9101.29.70.00変更注記・その他属性の記載変更紡織用繊維製又は卑金属製のもの(金張り又は銀張りであるかないかを問わない。)
参考日本語訳
紡織用繊維製又は卑金属製のもの(金張り又は銀張りであるかないかを問わない。)
分類の条件を見る
貴金属製又は貴金属を張った金属製のケースを有する腕時計、懐中時計その他の時計(ストップウオッチを含むものとし、ケースが貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。): > その他の腕時計(ストップウオッチ機構を組み込んでいるかいないかを問わない。): > その他 > ムーブメントに17個を超える石を有するもの: > 第9101.29.90号の時計とともに輸入されるストラップ、バンド又はブレスレットであって、この章の米国追加注2に基づき当該時計とともに分類されるもの。これらは輸入の際に当該時計に取り付けられているかいないかを問わない。: > 紡織用繊維製又は卑金属製のもの(金張り又は銀張りであるかないかを問わない。)
Of textile material or of base metal, whether or not gold- or silver-plated
注記・その他属性の記載変更
変更前 (2026-12)
公式属性の値を表示
{
"superior": null,
"footnotes": [
{
"type": "endnote",
"value": "See 9903.88.15. ",
"columns": [
"general"
]
}
],
"quotaQuantity": null,
"additionalDuties": null,
"addiitionalDuties": null
}変更後 (2026-13)
公式属性の値を表示
{
"superior": null,
"footnotes": [],
"quotaQuantity": null,
"additionalDuties": null,
"addiitionalDuties": null
}