4407.12.00.19変更数量単位の記載変更粗製のもの
粗製のもの
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木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) > 針葉樹のもの > もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のもの > その他 > 処理してないもの > その他のとうひ > 粗製のもの
Rough
数量単位の記載変更
変更前 (2025-14)
変更後 (2025-15)