0511.99
その他
Other:
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
分類の条件:動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > その他
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関税率表の記載
- 一般税率(General)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明
- 項(4桁)0511参考日本語訳
動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of chapter 1 or 3, unfit for human consumption:
- 上位の商品説明参考日本語訳
その他
Other:
- このコード0511.99参考日本語訳
その他
Other:
下位コード(最大100件)
- 0511.99.20.00参考日本語訳
原皮の削りくずその他これに類するくず並びに他の項に該当しないにかわ原料
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動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > その他 > 原皮の削りくずその他これに類するくず並びに他の項に該当しないにかわ原料
Parings and similar waste of raw hides or skins; glue stock not elsewhere specified or included
- 0511.99.30参考日本語訳
主として動物の飼料又はその原料に使用する物品
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動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > その他 > 主として動物の飼料又はその原料に使用する物品
Products chiefly used as food for animals or as ingredients in such food
- 0511.99.33.00参考日本語訳
馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)
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動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > その他 > 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)
Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without supporting material
- 0511.99.36.00参考日本語訳
天然の動物性海綿
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動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > その他 > 天然の動物性海綿
Natural sponges of animal origin
- 0511.99.40参考日本語訳
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動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの > その他 > その他 > その他
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