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HTSコード · 8桁2026年 第21次改訂

2008.30.42

参考日本語訳

いずれの暦年においても輸入申告する数量の合計が40,000メートルトン以下の部分

For an aggregate quantity entered in any calendar year not to exceed 40,000 metric tons

20野菜・果実・ナッツ・その他植物部分の調製品
商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

分類の条件:果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > かんきつ類の果実 > その他 > マンダリン、タンジェリン及びうんしゅうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 > マンダリン > 温州みかん(気密容器入りのもの) > いずれの暦年においても輸入申告する数量の合計が40,000メートルトン以下の部分

関税率表の記載

一般税率(General)
無税Free
特別税率(Special)
記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
第2欄税率(Column 2)
2.2¢/kg

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 項(4桁)2008
    参考日本語訳

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)

    Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:

  2. 6桁の分類2008.30
    参考日本語訳

    かんきつ類の果実

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > かんきつ類の果実

    Citrus fruit:

  3. 上位の商品説明
    参考日本語訳

    その他

    Other:

  4. 上位の商品説明
    参考日本語訳

    マンダリン、タンジェリン及びうんしゅうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種

    Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids:

  5. 上位の商品説明
    参考日本語訳

    マンダリン

    Mandarins:

  6. 上位の商品説明
    参考日本語訳

    温州みかん(気密容器入りのもの)

    Satsumas, in airtight containers:

  7. このコード2008.30.42
    参考日本語訳

    いずれの暦年においても輸入申告する数量の合計が40,000メートルトン以下の部分

    For an aggregate quantity entered in any calendar year not to exceed 40,000 metric tons

下位コード(最大100件)

  • 2008.30.42.10
    参考日本語訳

    甘しゃ糖又はてん菜糖(両方を含む)を含有するもの

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > かんきつ類の果実 > その他 > マンダリン、タンジェリン及びうんしゅうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 > マンダリン > 温州みかん(気密容器入りのもの) > いずれの暦年においても輸入申告する数量の合計が40,000メートルトン以下の部分 > 甘しゃ糖又はてん菜糖(両方を含む)を含有するもの

    Containing cane and/or beet sugar

  • 2008.30.42.90
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    果実、ナッツその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > かんきつ類の果実 > その他 > マンダリン、タンジェリン及びうんしゅうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 > マンダリン > 温州みかん(気密容器入りのもの) > いずれの暦年においても輸入申告する数量の合計が40,000メートルトン以下の部分 > その他

    Other

このコードの変更履歴

1 件 · 公式データの記載変更

  1. 2026-07-292026-12 → 2026-13注記・その他属性の記載変更
    2026-122026-13公開日 2026-07-29

    注記・その他属性の記載変更

    変更前 (2026-12)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [
        {
          "type": "endnote",
          "value": "See 9903.88.03.",
          "columns": [
            "general"
          ]
        }
      ],
      "quotaQuantity": null,
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      "addiitionalDuties": null
    }

    変更後 (2026-13)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }