Kanzei / 米国HTS / HTS 2008.99.30.00 関税率表 上位・下位の分類 変更履歴 1件 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。) > その他 > グアバ
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商品説明・参考キーワードについて 日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第20章:野菜・果実・ナッツ・その他植物部分の調製品
一般税率(General) 無税 Free
特別税率(Special) 記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2) 35% 空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明 2008 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:
参考日本語訳 その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)
Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19:
2008.99 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。) > その他
Other:
2008.99.30.00 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。) > その他 > グアバ
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同じ見出しの関連コード 2008.11.02.00 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナット、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > ピーナツバター及びペースト > 関税率表の一般注釈15に記載され、その規定に従って輸入されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
2008.11.05.00 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナット、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > ピーナツバター及びペースト > この類の米国追加注5に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in additional U.S. note 5 to this chapter and entered pursuant to its provisions
2008.11.15.00 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナット、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > ピーナツバター及びペースト > その他
Other
2008.11.43.00 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナット、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > その他 > 関税率表の一般注釈15に記載され、その規定に従って輸入されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
2008.11.46.00 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナット、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > その他 > 第12類の追加米国注2に記載され、その規定に従って輸入されるもの
Described in additional U.S. note 2 to chapter 12 and entered pursuant to its provisions
2008.11.61.00 参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > ナット、落花生その他の種(相互に混合してあるかないかを問わない) > 落花生 > その他 > その他
Other
同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。
参考日本語訳 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) > その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。) > その他 > グアバ
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注記・その他属性の記載変更 変更前 (2026-12)
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