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HTSコード · 6桁2026年 第21次改訂

2106.90

参考日本語訳

その他

Other:

21その他の調製食料品
商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

分類の条件:他の項に該当しない調製食料品 > その他

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関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
特別税率(Special)
記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)0%や免税を意味しません

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 項(4桁)2106
    参考日本語訳

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品:

    Food preparations not elsewhere specified or included:

  2. このコード2106.90
    参考日本語訳

    その他

    Other:

下位コード(最大100件)

  • 2106.90.03.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > 第0402.10号、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品(バター脂肪分が全重量の5.5%以下で、砂糖などの他の成分と混合したものに限る)で、その混合物の乳固形分が全重量の16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入時と同じ形態及び包装で小売消費者に販売するために調製されていないもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.06.00
    参考日本語訳

    第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 第0402.10号、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品(バター脂肪分が全重量の5.5%以下で、砂糖などの他の成分と混合したものに限る)で、その混合物の乳固形分が全重量の16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入時と同じ形態及び包装で小売消費者に販売するために調製されていないもの > 第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.09.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > 第0402.10号、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品(バター脂肪分が全重量の5.5%以下で、砂糖などの他の成分と混合したものに限る)で、その混合物の乳固形分が全重量の16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入時と同じ形態及び包装で小売消費者に販売するために調製されていないもの > その他

    Other

  • 2106.90.12.00
    参考日本語訳

    アルコール分が重量比で20%以下のもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 飲料の製造に使用する種類の複合アルコール調製品(アルコール分が容量比で0.5%を超えるもの) > アルコール分が重量比で20%以下のもの

    Containing not over 20 percent of alcohol by weight

  • 2106.90.15.00
    参考日本語訳

    アルコール分が重量比で20%を超え50%以下のもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 飲料の製造に使用する種類の複合アルコール調製品(アルコール分が容量比で0.5%を超えるもの) > アルコール分が重量比で20%を超え50%以下のもの

    Containing over 20 percent but not over 50 percent of alcohol by weight

  • 2106.90.18.00
    参考日本語訳

    重量で50%を超えるアルコールを含有するもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 飲料の製造に使用する種類の複合アルコール調製品(アルコール分が容量比で0.5%を超えるもの) > 重量で50%を超えるアルコールを含有するもの

    Containing over 50 percent of alcohol by weight

  • 2106.90.22.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > バター代用品(液状であるか固形状であるかを問わない。)で、重量の15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するもの: > 重量の10%を超える乳固形分を含有するもの: > 重量の45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.24.00
    参考日本語訳

    第4章の追加米国注14に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量の15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > 重量の10%を超える乳固形分を含有するもの: > 重量の45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > 第4章の追加米国注14に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 14 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.26.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない食品調製品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量で15%を超えるバター又は乳由来のその他の油脂を含有するバター代用品: > 重量で10%を超える乳固形分を含有するもの: > 重量で45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > その他

    Other

  • 2106.90.28.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量の15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > 重量の10%を超える乳固形分を含有するもの: > その他

    Other

  • 2106.90.32.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量で15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > その他 > 重量で45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.34.00
    参考日本語訳

    第4章の追加米国注14に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量で15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > その他 > 重量で45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > 第4章の追加米国注14に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 14 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.36.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない食品調製品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量で15%を超えるバター又は乳から得た他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > その他 > 重量で45%を超える乳脂肪を含有するバター代用品: > その他

    Other

  • 2106.90.38.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 液状であるか固形状であるかを問わず、重量の15%を超えるバター又は乳から得たその他の脂肪若しくは油を含有するバター代用品: > その他 > その他

    Other

  • 2106.90.39.00
    参考日本語訳

    人工甘味料入り咳止めドロップ

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 人工甘味料入り咳止めドロップ

    Artificially sweetened cough drops

  • 2106.90.42.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 甘しゃ糖又はてん菜糖から得たシロップ(着色料を添加し、香味料は添加していないもの) > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.44.00
    参考日本語訳

    第17類の追加米国注5に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 甘しゃ糖又はてん菜糖から得たシロップ(着色料を添加し、香味料は添加していないもの) > 第17類の追加米国注5に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 5 to chapter 17 andentered pursuant to its provisions

  • 2106.90.46.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 甘しゃ糖又はてん菜糖から得たシロップ(着色料を添加し、香味料は添加していないもの) > その他

    Other

  • 2106.90.48.00
    参考日本語訳

    オレンジジュース

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > ビタミン又はミネラルを添加した果実又は野菜のジュース: > オレンジジュース

    Orange juice

  • 2106.90.52.00
    参考日本語訳

    単一の果実又は野菜のジュース

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > ビタミン又はミネラルを強化した果実又は野菜のジュース: > その他 > 単一の果実又は野菜のジュース

    Juice of any single fruit or vegetable

  • 2106.90.54.00
    参考日本語訳

    ジュースの混合物

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > ビタミン又はミネラルを添加した果実又は野菜のジュース: > その他 > ジュースの混合物

    Mixtures of juices

  • 2106.90.58
    参考日本語訳

    ゼラチン製のもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > ゼラチン製のもの

    Of gelatin

  • 2106.90.62.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.64.00
    参考日本語訳

    第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を10重量パーセントを超えて含有するもの > その他のもの、第4章の追加米国注1に記載の乳製品: > 第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.66.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他のもので、第4類の米国追加注1に記載する乳製品 > その他

    Other

  • 2106.90.68.00
    参考日本語訳

    第17章の米国追加注釈9に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない食品の調製品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他 > 第17章の米国追加注釈4に記載の混合シロップ: > 第17章の米国追加注釈9に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 9 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.72.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の米国追加注4に記載する混合シロップ > その他

    Other

  • 2106.90.74.00
    参考日本語訳

    第17類の追加米国注7に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の追加米国注2に記載された、乾燥重量で65%を超える糖分を含有する物品: > 第17類の追加米国注7に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 7 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.76.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない食品調製品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他 > 第17章の追加米国注2に記載する糖類を乾燥重量で65%を超えて含有する物品: > その他

    Other

  • 2106.90.78.00
    参考日本語訳

    第17類の追加米国注釈8に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を重量で10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の追加米国注釈3に記載された、乾燥重量で10%を超える糖分を含有する物品: > 第17類の追加米国注釈8に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 8 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.80.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない食品の調製品: > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他 > 第17類の追加米国注釈3に記載の砂糖を乾燥重量で10%を超えて含有する物品: > その他

    Other

  • 2106.90.82.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > 乳固形分を全重量の10%を超えて含有するもの > その他 > その他

    Other

  • 2106.90.83.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.85.00
    参考日本語訳

    第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > その他 > その他のもの、第4類の追加米国注1に記載の乳製品: > 第4類の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.87.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他のもので、第4類の米国追加注1に記載する乳製品 > その他

    Other

  • 2106.90.89.00
    参考日本語訳

    第17類の追加米国注釈9に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > 第17類の追加米国注釈4に記載された混合シロップ: > 第17類の追加米国注釈9に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 9 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.91.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない食品調製品: > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > 第17章の追加米国注4に記載の混合シロップ: > その他

    Other

  • 2106.90.92.00
    参考日本語訳

    第17類の追加米国注7に記載し、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > 第17類の追加米国注2に記載する、乾燥重量で65%を超える糖分を含む物品: > 第17類の追加米国注7に記載し、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 7 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.94.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > 第17類の米国追加注2に記載する砂糖を乾燥重量の65%を超えて含有する物品 > その他

    Other

  • 2106.90.95.00
    参考日本語訳

    第17類の追加米国注8に記載し、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > 第17類の追加米国注3に記載する、乾燥重量で10%を超える糖分を含む物品 > 第17類の追加米国注8に記載し、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 8 to chapter 17 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.97.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > 第17類の追加米国注3に記載する、乾燥重量で10%を超える糖分を含む物品 > その他

    Other

  • 2106.90.99
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他

    Other

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