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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

2106.90.99.71

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

高甘味度甘味料を含むもの

分類の条件を見る

他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > 飲料製造用の調製品 > 高甘味度甘味料(例えばアスパルテーム又はサッカリン、又はその両方)を含むもの

Containing high-intensity sweeteners (e.g., aspartame and/or saccharin

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第21章:その他の調製食料品

関税率表の記載

一般税率(General)
記載なし(空欄)
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
記載なし(空欄)

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 2106
    参考日本語訳

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品:

    Food preparations not elsewhere specified or included:

  2. 2106.90
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他

    Other:

  3. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  4. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  5. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  6. 参考日本語訳

    その他

    Other:

  7. 2106.90.99
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他

    Other

  8. 参考日本語訳

    飲料製造用の調製品

    Preparations for the manufacture of beverages:

  9. 2106.90.99.71
    参考日本語訳

    高甘味度甘味料を含むもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > その他 > 飲料製造用の調製品 > 高甘味度甘味料(例えばアスパルテーム又はサッカリン、又はその両方)を含むもの

    Containing high-intensity sweeteners (e.g., aspartame and/or saccharin

上位コードの税率記載

上位コード一般税率(General)特別税率(Special)第2欄税率(Column 2)
2106.90.996.4%無税 (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)20%

同じ見出しの関連コード

  • 2106.10.00.00
    参考日本語訳

    たんぱく質濃縮物及び組織状たんぱく質

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > たんぱく質濃縮物及び組織状たんぱく質

    Protein concentrates and textured protein substances

  • 2106.90.03.00
    参考日本語訳

    関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > 第0402.10号、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品(バター脂肪分が全重量の5.5%以下で、砂糖などの他の成分と混合したものに限る)で、その混合物の乳固形分が全重量の16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入時と同じ形態及び包装で小売消費者に販売するために調製されていないもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの

    Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.06.00
    参考日本語訳

    第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品: > その他 > 第0402.10号、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品(バター脂肪分が全重量の5.5%以下で、砂糖などの他の成分と混合したものに限る)で、その混合物の乳固形分が全重量の16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入時と同じ形態及び包装で小売消費者に販売するために調製されていないもの > 第4章の追加米国注10に記載され、その規定に従って輸入されるもの

    Described in additional U.S. note 10 to chapter 4 and entered pursuant to its provisions

  • 2106.90.09.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない調製食料品 > その他 > 第0402.10号、第0402.21.05号、第0402.21.25号、第0402.21.30号、第0402.21.50号、第0403.90.41号、第0403.90.45号、第0404.10.50号又は第0404.10.90号の乾燥乳、乾燥バターミルク又は乾燥ホエーから得た製品(バター脂肪分が全重量の5.5%以下で、砂糖などの他の成分と混合したものに限る)で、その混合物の乳固形分が全重量の16%を超え、さらに加工又は類似の成分との混合が可能であり、輸入時と同じ形態及び包装で小売消費者に販売するために調製されていないもの > その他

    Other

  • 2106.90.12.00
    参考日本語訳

    アルコール分が重量比で20%以下のもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 飲料の製造に使用する種類の複合アルコール調製品(アルコール分が容量比で0.5%を超えるもの) > アルコール分が重量比で20%以下のもの

    Containing not over 20 percent of alcohol by weight

  • 2106.90.15.00
    参考日本語訳

    アルコール分が重量比で20%を超え50%以下のもの

    分類の条件を見る

    他の項に該当しない又は含まれない調製食料品: > その他 > 飲料の製造に使用する種類の複合アルコール調製品(アルコール分が容量比で0.5%を超えるもの) > アルコール分が重量比で20%を超え50%以下のもの

    Containing over 20 percent but not over 50 percent of alcohol by weight

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データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)