Kanzei / 米国HTS / HTS 2207.10.60 関税率表 上位・下位の分類 変更履歴 1件 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの
For nonbeverage purposes
商品説明・参考キーワードについて 日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第22章:飲料・酒類・食酢
一般税率(General) 2.5%
特別税率(Special) Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PE,S,SG) See 9822.09.22-9822.09.24 (PA)
第2欄税率(Column 2) 20% 空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明 2207 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。)
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 percent vol. or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength:
2207.10 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 percent vol. or higher:
2207.10.60 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの
For nonbeverage purposes
下位コード(最大100件) 2207.10.60.10 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの > 燃料用のもの
For fuel use
2207.10.60.90 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの > その他
Other
データ情報 注記・その他の公式属性 {
"superior": null,
"footnotes": [
{
"type": "endnote",
"value": "Imports under this subheading may be subject to Federal Excise Tax (26 U.S.C. 5001, 26 U.S.C. 5041 or 26 U.S.C. 5051). ",
"columns": [
"general",
"special",
"other"
]
}
],
"quotaQuantity": null,
"additionalDuties": null,
"addiitionalDuties": null
}
同じ見出しの関連コード 2207.10.30.00 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用のもの
For beverage purposes
2207.10.60.10 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの > 燃料用のもの
For fuel use
2207.10.60.90 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの > その他
Other
2207.20.00.10 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) > 燃料用のもの
For fuel use
2207.20.00.90 参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) > その他
Other
同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。
参考日本語訳 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの
For nonbeverage purposes
注記・その他属性の記載変更 変更前 (2026-12)
公式属性の値を表示 {
"superior": null,
"footnotes": [
{
"type": "endnote",
"value": "Imports under this subheading may be subject to Federal Excise Tax (26 U.S.C. 5001, 26 U.S.C. 5041 or 26 U.S.C. 5051). ",
"columns": [
"general",
"special",
"other"
]
},
{
"type": "endnote",
"value": "See 9903.88.03. ",
"columns": [
"general"
]
}
],
"quotaQuantity": null,
"additionalDuties": null,
"addiitionalDuties": null
} 変更後 (2026-13)
公式属性の値を表示 {
"superior": null,
"footnotes": [
{
"type": "endnote",
"value": "Imports under this subheading may be subject to Federal Excise Tax (26 U.S.C. 5001, 26 U.S.C. 5041 or 26 U.S.C. 5051). ",
"columns": [
"general",
"special",
"other"
]
}
],
"quotaQuantity": null,
"additionalDuties": null,
"addiitionalDuties": null
}