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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 8桁

2207.10.60

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの

For nonbeverage purposes

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第22章:飲料・酒類・食酢

関税率表の記載

一般税率(General)
2.5%
特別税率(Special)
Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PE,S,SG) See 9822.09.22-9822.09.24 (PA)
第2欄税率(Column 2)
20%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 2207
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。)

    Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 percent vol. or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength:

  2. 2207.10
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)

    Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 percent vol. or higher:

  3. 2207.10.60
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの

    For nonbeverage purposes

下位コード(最大100件)

  1. 2207.10.60.10
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの > 燃料用のもの

    For fuel use

  2. 2207.10.60.90
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの > その他

    Other

同じ見出しの関連コード

  • 2207.10.30.00
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用のもの

    For beverage purposes

  • 2207.10.60.10
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの > 燃料用のもの

    For fuel use

  • 2207.10.60.90
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの > その他

    Other

  • 2207.20.00.10
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) > 燃料用のもの

    For fuel use

  • 2207.20.00.90
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) > その他

    Other

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

  1. 2026-122026-13公開日 2026-07-29
    参考日本語訳

    変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの)並びに変性させたエチルアルコールその他の蒸留酒(アルコール分を問わない。) > 変性させていないエチルアルコール(アルコール分が容量で80%以上のもの) > 飲料用以外のもの

    For nonbeverage purposes

    注記・その他属性の記載変更

    変更前 (2026-12)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [
        {
          "type": "endnote",
          "value": "Imports under this subheading may be subject to Federal Excise Tax (26 U.S.C. 5001, 26 U.S.C. 5041 or 26 U.S.C. 5051). ",
          "columns": [
            "general",
            "special",
            "other"
          ]
        },
        {
          "type": "endnote",
          "value": "See 9903.88.03. ",
          "columns": [
            "general"
          ]
        }
      ],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }

    変更後 (2026-13)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [
        {
          "type": "endnote",
          "value": "Imports under this subheading may be subject to Federal Excise Tax (26 U.S.C. 5001, 26 U.S.C. 5041 or 26 U.S.C. 5051). ",
          "columns": [
            "general",
            "special",
            "other"
          ]
        }
      ],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }
データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)