Kanzei / 米国HTS / HTS 2301.20.00 関税率表 上位・下位の分類 変更履歴 1件 参考日本語訳 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
分類の条件を見る 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
商品説明・参考キーワードについて 日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
第23章:食品工業の残留物・くず、調製飼料
一般税率(General) 無税 Free
特別税率(Special) 記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2) 無税 Free 空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。
階層と商品説明 2301 参考日本語訳 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves (cracklings):
2301.20.00 参考日本語訳 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
分類の条件を見る 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
下位コード(最大100件) 2301.20.00.10 参考日本語訳 にしんミール及びいわしミール
分類の条件を見る 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット > にしんミール及びいわしミール
Herring meal; pilchard meal
2301.20.00.90 参考日本語訳 その他
分類の条件を見る 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット > その他
Other
同じ見出しの関連コード 2301.10.00.00 参考日本語訳 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす
分類の条件を見る 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす > 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす
Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves (cracklings)
2301.20.00.10 参考日本語訳 にしんミール及びいわしミール
分類の条件を見る 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット > にしんミール及びいわしミール
Herring meal; pilchard meal
2301.20.00.90 参考日本語訳 その他
分類の条件を見る 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット > その他
Other
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参考日本語訳 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
分類の条件を見る 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす > 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
注記・その他属性の記載変更 変更前 (2026-12)
公式属性の値を表示 {
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"type": "endnote",
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公式属性の値を表示 {
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