甲革用及び裏革用のもの
分類の条件を見る
牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) > 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。) > その他 > 牛のもの(水牛を含む。) > 1枚の表面積が28平方フィート以下(2.6 m2以下)のもの > 甲革用及び裏革用のもの
Upper and lining
注記・その他属性の記載変更
変更前 (2026-12)
公式属性の値を表示
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{
"type": "endnote",
"value": "See 9903.88.15. ",
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"general"
]
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}変更後 (2026-13)
公式属性の値を表示
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