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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

4115.20.00.00

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

分類の条件を見る

コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 > 革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第41章:原皮(毛皮を除く)・革

関税率表の記載

一般税率(General)
無税Free
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
10%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 4115
    参考日本語訳

    コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

    Composition leather with a basis of leather or leather fiber, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour:

  2. 4115.20.00.00
    参考日本語訳

    革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

    分類の条件を見る

    コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 > 革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

    Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour

同じ見出しの関連コード

  • 4115.10.00.00
    参考日本語訳

    コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)

    分類の条件を見る

    コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 > コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)

    Composition leather with a basis of leather or leather fiber, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

  1. 2026-122026-13公開日 2026-07-29
    参考日本語訳

    革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

    分類の条件を見る

    コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 > 革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉

    Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour

    注記・その他属性の記載変更

    変更前 (2026-12)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [
        {
          "type": "endnote",
          "value": "See 9903.88.15. ",
          "columns": [
            "general"
          ]
        }
      ],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }

    変更後 (2026-13)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }
データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)