5201.00
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)
Cotton, not carded or combed:
商品説明・参考キーワードについて
日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。
分類の条件:実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)
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- 特別税率(Special)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
- 第2欄税率(Column 2)
- 記載なし(空欄)0%や免税を意味しません
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階層と商品説明
- このコード5201.00参考日本語訳
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)
Cotton, not carded or combed:
下位コード(最大100件)
- 5201.00.05.00参考日本語訳
硬い又は粗いもので、繊維長が19.05 mm未満(3/4インチ未満)のもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > 硬い又は粗いもので、繊維長が19.05 mm未満(3/4インチ未満)のもの
Harsh or rough, having a staple length under 19.05 mm (3/4 inch)
- 5201.00.12.00参考日本語訳
関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > その他 > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.14.00参考日本語訳
この類の米国追加注5に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > その他 > この類の米国追加注5に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in additional U.S. note 5 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.18.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm未満(1-1/8インチ未満)のもの > その他 > その他
Other
- 5201.00.22.00参考日本語訳
関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.24.00参考日本語訳
この類の米国追加注6に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > その他の硬い又は粗いもので、繊維長が29.36875 mm以上(1-5/32インチ以上)で白色のもの(劣化繊維の綿、グラボット及び綿の拾い集めくずを除く。) > この類の米国追加注6に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in additional U.S. note 6 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.28.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > その他の硬い又は粗いもので、繊維長が29.36875 mm以上(1-5/32インチ以上)で白色のもの(劣化繊維の綿、グラボット及び綿の拾い集めくずを除く。) > その他
Other
- 5201.00.34.00参考日本語訳
この類の米国追加注7に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > その他 > この類の米国追加注7に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in additional U.S. note 7 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.38.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が28.575 mm以上34.925 mm未満(1-1/8インチ以上1-3/8インチ未満)のもの > その他 > その他
Other
- 5201.00.55.00参考日本語訳
関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの > 関税率表の一般注15に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in general note 15 of the tariff schedule and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.60.00参考日本語訳
この類の米国追加注8に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの > この類の米国追加注8に記載し、その規定に従って輸入申告されるもの
Described in additional U.S. note 8 to this chapter and entered pursuant to its provisions
- 5201.00.80.00参考日本語訳
その他
分類の条件を見る
実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) > 繊維長が34.925 mm(1-3/8インチ)以上のもの > その他
Other
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