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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

9007.91.80.01

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

その他

分類の条件を見る

映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 部分品及び附属品 > 撮影機用のもの > その他

Other

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第90章:光学・写真・映画・測定・検査・精密・医療機器とその部分品・附属品

関税率表の記載

一般税率(General)
3.9%
特別税率(Special)
無税 (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
第2欄税率(Column 2)
45%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 9007
    参考日本語訳

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品

    Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus; parts and accessories thereof:

  2. 参考日本語訳

    部分品及び附属品

    Parts and accessories:

  3. 9007.91
    参考日本語訳

    撮影機用のもの

    分類の条件を見る

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 部分品及び附属品 > 撮影機用のもの

    For cameras:

  4. 9007.91.80.01
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 部分品及び附属品 > 撮影機用のもの > その他

    Other

同じ見出しの関連コード

  • 9007.10.00.00
    参考日本語訳

    撮影機

    分類の条件を見る

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 撮影機

    Cameras

  • 9007.20.20.00
    参考日本語訳

    音声の記録及び再生装置を備えたもの並びにトーキー映画のみを映写することができるもの

    分類の条件を見る

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > プロジェクター > 幅が16 mm未満のフィルム用のもの > 音声の記録及び再生装置を備えたもの並びにトーキー映画のみを映写することができるもの

    With sound recording and reproducing systems; and those capable of projecting only sound motion pictures

  • 9007.20.40.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > プロジェクター > 幅が16 mm未満のフィルム用のもの > その他

    Other

  • 9007.20.60.40
    参考日本語訳

    16 mmのもの

    分類の条件を見る

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > プロジェクター > その他 > 音声の記録及び再生装置を備えたもの並びにトーキー映画のみを映写することができるもの > 16 mmのもの

    16 mm

  • 9007.20.60.80
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > プロジェクター > その他 > 音声の記録及び再生装置を備えたもの並びにトーキー映画のみを映写することができるもの > その他

    Other

  • 9007.20.80.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > プロジェクター > その他 > その他

    Other

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

  1. 2026-122026-13公開日 2026-07-29
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにこれらの部分品及び附属品 > 部分品及び附属品 > 撮影機用のもの > その他

    Other

    注記・その他属性の記載変更

    変更前 (2026-12)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [
        {
          "type": "endnote",
          "value": "See 9903.88.15. ",
          "columns": [
            "general"
          ]
        }
      ],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }

    変更後 (2026-13)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }
データ出典:U.S. International Trade Commission ↗(新しいタブ)