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Kanzei米国 / HTSUS
HTSコード · 10桁

9601.90.60.00

2026年 第21次改訂
参考日本語訳

骨、角、ひづめ、鯨ひげ、羽軸又はこれらの組合せのもの

分類の条件を見る

アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) > その他 > 骨、角、ひづめ、鯨ひげ、羽軸又はこれらの組合せのもの

Of bone, horn, hoof, whalebone, quill or any combination thereof

商品説明・参考キーワードについて

日本語は参考訳です。公式訳・分類の確定結果ではありません。分類・条件は併記した英語原文と公式資料をご確認ください。

第96章:その他の雑品

関税率表の記載

一般税率(General)
無税Free
特別税率(Special)
記載なし(空欄)
第2欄税率(Column 2)
25%

空欄は0%や免税を意味しません。上位のコードに税率が記載されている場合があります。追加関税や原産国別措置を含む実効税率は表示していません。

階層と商品説明

  1. 9601
    参考日本語訳

    アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)

    Worked ivory, bone, tortoise-shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, and articles of these materials (including articles obtained by molding):

  2. 9601.90
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) > その他

    Other:

  3. 9601.90.60.00
    参考日本語訳

    骨、角、ひづめ、鯨ひげ、羽軸又はこれらの組合せのもの

    分類の条件を見る

    アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) > その他 > 骨、角、ひづめ、鯨ひげ、羽軸又はこれらの組合せのもの

    Of bone, horn, hoof, whalebone, quill or any combination thereof

同じ見出しの関連コード

  • 9601.10.00.00
    参考日本語訳

    アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品

    分類の条件を見る

    アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) > アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品

    Worked ivory and articles of ivory

  • 9601.90.20.00
    参考日本語訳

    加工した貝殻及びその製品

    分類の条件を見る

    アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) > その他 > 加工した貝殻及びその製品

    Worked shell and articles thereof

  • 9601.90.40.00
    参考日本語訳

    切断したが取り付けていないさんご及びカメオ(身辺用細貨類への使用に適するもの)

    分類の条件を見る

    アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) > その他 > 切断したが取り付けていないさんご及びカメオ(身辺用細貨類への使用に適するもの)

    Coral, cut but not set, and cameos, suitable for use in jewelry

  • 9601.90.80.00
    参考日本語訳

    その他

    分類の条件を見る

    アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) > その他 > その他

    Other

同じ4桁見出しに属するコードです。商品の互換性や分類の一致を示すものではありません。

このコードの変更履歴

  1. 2026-122026-13公開日 2026-07-29
    参考日本語訳

    骨、角、ひづめ、鯨ひげ、羽軸又はこれらの組合せのもの

    分類の条件を見る

    アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。) > その他 > 骨、角、ひづめ、鯨ひげ、羽軸又はこれらの組合せのもの

    Of bone, horn, hoof, whalebone, quill or any combination thereof

    注記・その他属性の記載変更

    変更前 (2026-12)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [
        {
          "type": "endnote",
          "value": "See 9903.88.15. ",
          "columns": [
            "general"
          ]
        }
      ],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }

    変更後 (2026-13)

    公式属性の値を表示
    {
      "superior": null,
      "footnotes": [],
      "quotaQuantity": null,
      "additionalDuties": null,
      "addiitionalDuties": null
    }
データ出典:U.S. International Trade Commission(新しいタブ)